法人番号が付与されるのは誰?対象と付与されない相手

法人番号は、国税庁長官が国の機関、地方公共団体、設立登記をした法人などに指定する番号です。登記をした会社は、申請しなくても法人番号が指定されます。一方、個人事業主や、会社の支店・事業所には法人番号は付きません。
この記事では、法人番号が付く相手と付かない相手、指定と公表の流れを説明します。法人番号の情報をシステムで取得する方法は法人番号APIの比較にまとめています。
法人番号が指定される相手
国税庁の説明では、次の法人等に法人番号が指定されます。
| 対象 | 例 | 申請 |
|---|---|---|
| 国の機関 | 省庁など | 不要 |
| 地方公共団体 | 都道府県、市区町村 | 不要 |
| 設立登記をした法人 | 株式会社、合同会社、一般社団法人など | 不要 |
| 税の届出書などを出す、登記のない法人や人格のない社団等 | 法律で設立された法人で登記のないもの、法人税の申告をする団体など | 届出による |
| そのほか、決まった要件を満たして届け出た法人や人格のない社団等 | 外国法人など | 届出による |
法人番号が付かない相手
| 相手 | 理由・代わりに使えるもの |
|---|---|
| 個人事業主 | 法人番号は法人などに付く番号のため。インボイスに登録していれば登録番号(T番号)がある |
| 会社の支店・事業所・部署 | 法人番号は法人単位で1つ。支店ごとには付かない |
| 届出をしていない人格のない社団等 | 届出がなければ指定されない |
取引先の中に個人事業主がいる場合は、法人番号ではなく、インボイスの登録番号や社内の取引先コードで管理します(法人番号とインボイス番号の違い)。
指定と公表の流れ
- 設立の登記などをもとに、国税庁が法人番号を指定する
- 法人に、法人番号の指定を知らせる通知書が送られる
- 法人の名前、所在地、法人番号の3つの情報(基本3情報)が公表サイトで公表される
人格のない社団等は、代表者などが公表に同意した場合だけ公表されます。 そのため、法人番号があっても公表サイトで見つからない団体があります。
一度付いた番号は変わらない
一度指定された法人番号は変更できません。社名変更や本店の移転をしても同じ番号のままです(社名変更で法人番号は変わるか)。
登記された法人の法人番号は、登記所の会社法人等番号(12桁)の前に1桁のチェックデジットを付けた13桁です(法人番号は12桁か13桁か)。
取引先管理での注意点
- すべての取引先に法人番号があるわけではない: 個人事業主や海外の会社には法人番号がないので、法人番号を必須にする場合は例外の扱いを決めておく
- 支店は本社と同じ法人番号: 支店ごとに取引先を分けたいときは、法人番号とは別のコードで分ける
- 公表されない団体もある: 人格のない社団等は、公表に同意していなければ公表サイトで見つからない
まとめ
法人番号は、国の機関、地方公共団体、設立登記をした法人などに指定され、登記をした会社は申請しなくても付きます。個人事業主や支店には付かないので、取引先を法人番号で管理するときは、法人番号のない相手の扱いも決めておきましょう。





